【トラブル回避】著作権侵害にならない例を紹介!違反しないために知っておくべきことを解説

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「著作権侵害となるケースは?」
「著作権侵害にならないのはどんな場合か?」
「著作権侵害にならないためにはどうする?」

このような不安をお抱えではありませんか?

私もかつては、著作権侵害をしてしまうと嫌だなと思いつつも、法律の勉強は難しそうと目を背けていました。

しかしビジネスでは著作物を扱う場合も多く、意図せず著作権侵害をしてしまうと多大な損失につながる恐れがあります。そのため、企業の担当者が著作権についての知識に対して理解を深めておくことは不可欠であるといえます。

そこで、この記事では、法学部で著作権法を専門に学んだ私が、

  • 著作権とはどのような制度か
  • 著作権侵害にならない例
  • 著作権侵害となるケース
  • 著作権侵害をしないための対処法

について解説します。

「著作権侵害をしてしまって企業に迷惑をかけたくない」と不安を抱いている方には、知らないと損をする内容となるでしょう。

ぜひ最後までお読みください。

著作権侵害にならないと判断するための基礎知識をサクッと解説

著作権侵害にならないことを判断するためには、著作権法制度の基礎知識を理解しておくことが必要です。

そこで、ここでは著作権法の基礎知識を3点解説します。

  1. 著作権とはどのような権利?
  2. 著作権はいつ発生する?
  3. 著作権侵害をした場合の罰則は?

ぜひ参考にしてみてください!

1. 著作権とはどのような権利?

著作権とは、著作物を独占的に利用できる権利のことを言います。

著作権法2条1項1号では、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であると定義しています。つまり、自分の考えや気持ちを、文芸、学術、美術、音楽などで創作的に表現したものであるといえます。

著作権法2条1項1号:著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

著作権法|e-Gov法令検索

具体例としては、

  • 小説
  • 楽曲
  • 絵画
  • アニメ
  • 映画
  • 写真

など、様々な種類のものが該当します。

このように定義される著作物を生み出した人が、その著作物を他者に勝手に使われることなく、独占的に利用できることを認めたのが、著作権という制度です。

2.著作権はいつ発生する?

著作権は創作と同時に生まれる権利です。行政機関などに申請をして得る権利ではありません。

例えば絵を描く場合、絵を描いた瞬間にその絵に対する著作権が発生し、絵を描いた人は著作権者となります。

著作権が発生するのは、特別な申請をしたときではなく、創作を行ったのと同じタイミングとなります。

ちなみに、著作権の存続期間は、著作権者の死後70年間です。著作権者が亡くなった後も、70年は著作権の保護が及ぶことに気をつけなければなりません。

3.著作権侵害をした場合の罰則は?

著作権者は侵害者に対して、差止請求と損害賠償請求をすることができます。

また、著作権侵害には罰則があり、場合によっては、

  • 最大10年以下の懲役
  • 最大1000万円以下の罰金

のどちらか、またはその両方が科される可能性があります。

このようにもし企業が著作権侵害をしてしまった場合、思いもよらぬ損失につながる可能性があります。著作権侵害をしてしまったことにより、社会的な信頼を失墜させてしまうこともあるでしょう。

著作権侵害にならないケース6選

一見、著作権侵害を疑うような場面であっても、著作権侵害にならないケースが存在します。著作権侵害にならないケースを知っておくことで、著作権侵害をすることなく、うまく著作物を利用していくことができます。

そこで、ここでは著作権侵害にならないケースを6つ紹介します。

  1. そもそも著作物ではなかった
  2. 著作権者に許諾を得ている
  3. 権利を譲り受けている
  4. 保護期間を過ぎている
  5. 正しい引用をしている
  6. 私的利用の範囲である

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.そもそも著作物ではなかった

利用している対象物がそもそも著作物に当たらないものであれば、著作権侵害とはなりません。著作物に該当しないものには著作権が発生せず、著作権侵害も成立しようがないからです。

たとえば、客観的な歴史的事実や単なるデータは、思想や感情とは無関係のため、著作物には該当しません。また、作品という形として表現されておらずアイデアにすぎないものに関しても、著作物であるとは認められません。

もっとも、著作物に該当するかどうかは個別の判断が行われるので、絶対的な基準というものは存在しない点に注意しましょう。

このように、著作物に当たらないものであれば、著作権侵害を気にすることなく自由に利用できます。

2.著作権者に許諾を得ている

著作権者から利用許諾を得ていれば、著作権侵害とならずに著作物を利用できます。これは、著作権侵害が、著作権者の許諾を得ずに著作物を利用したり翻案をしたりすることであることからいえます。

ただし、あらかじめ許諾を得た範囲を超えた利用は、著作権侵害となるので注意が必要です。

利用方法や利用条件、使用料などは著作権者によって異なるので、利用したい著作物の著作権者に問い合わせてみましょう。

また、著作権者から利用許諾を得る場合におけるトラブルを防ぐために、口頭約束ではなく、ライセンス契約を締結するようにしましょう。

このようにして許諾を得た範囲内においては、著作物を自由に利用可能です。

3.権利を譲り受けている

権利を著作権者から譲り受けた場合、著作物を自由に利用することができるようになります。権利を譲渡するということは、著作権を手放すことを意味しています。つまり、著作権は元著作権者から移動し、自身が著作権者となることができ、著作物を利用できるようになるのです。

利用許諾を得る場合は、権利の移動がないので、利用許諾後も著作権者は著作物を利用することができます。反対に、権利譲渡を受ける場合は、譲渡した元著作権者は、著作物を利用することはできなくなり、現著作権者から利用許諾を得なければ著作権侵害となる可能性があります。

このような権利関係を作れば、著作物を利用可能になります。

4.保護期間を過ぎている

著作権の保護期間は、著作権者の死後70年間です。この保護期間を過ぎた著作物は自由に利用することができます。保護が切れた著作物には著作権はなく、社会全体の公共の財産として自由に使えるものとなるからです。

ただし、海外の著作物を利用する場合は、国によって保護期間は異なることがあることに注意が必要です。

利用したい著作物の著作権者を特定することができれば、保護期間を確認することもできます。勘違いで著作権侵害を招かないように、著作権者と保護期間はしっかりと確認することが重要です。

5.正しい引用をしている

著作権法32条では、ルールを守れば、著作物の一部を引用しても著作権侵害にならない旨が定められています。

引用は、著作権制限規定と呼ばれるルールのひとつです。著作権法は文化の発展を目的とする制度であるので、著作物の円滑な利用を図る必要があります。そのため、著作権者に不利益がない程度の、条件付きで著作権者の許諾を得ずに著作物を利用することを認めているのです。

著作権侵害にならないためには、引用部分や出所出典を明らかにするなど、正しくルールを守って引用をする必要があります。引用にあたっては、量的・質的な主従関係が求められたり、様々な要素を総合考慮して正しい引用か否かを判断することがあったりと、判断が難しいことが多いです。判断に迷ったら、専門家に相談することをおすすめします。

このように、正しくルールを守って引用をしていれば、著作物の一部を利用しても著作権侵害にはなりません。

6.私的利用の範囲である

個人または家庭の範囲で著作物を利用する場合は、著作権侵害になりません。これは著作権法30条1項に明文で規定されており、引用と同じく著作権制限規定のひとつです。

例えば、自宅で自分や家族が聞くためだけにCDを複製したり、自分の勉強のために本のあるページをコピーしたりする行為は著作権侵害とはなりません。

しかし、企業活動における著作物利用行為が、個人又は家庭内での利用と認められるとは考えにくいといえます。

業務を進める上で、個人的な範囲で著作物を利用することはできることを理解しておきましょう。

著作権侵害になるケース

著作権侵害を問われる代表的なケースは大きく分けて2つあります。

  1. 著作物を複製する
  2. 著作物を翻案する

それぞれ詳しく解説します。

1.著作物を複製する

著作権者の許可を得ず、著作物の複製をする行為は著作権侵害となります。著作権とは、著作権者が著作物を独占的に利用できる権利であるからです。

著作物の複製とは、既存の作品と同じものを作ることです。

例として以下のような行為が挙げられます。

  • 複写機でコピーする
  • 絵を模写する
  • スキャナで電子データにする

複製に当たる行為は想像よりも多いと考えておくべきでしょう。

著作権法21条では、「著作権者は、その著作物を複製する権利を専有する」と定められています。つまり、著作物を無断で複製した場合、著作権侵害に当たります。

また、上演・演奏権、上映権、公衆送信権、口述権など他の権利も、著作権の複製行為に分類されます。著作権法21条から26条に示されている行為を無断で行うことも著作権侵害となるので、確認しておきましょう。

2.著作物を翻案する

著作権者に無断で、著作物を翻案する行為は著作権侵害となります。翻案とは、著作物を模倣する行為といえ、著作権法27条にて、以下の通りに定められています。

著作権法27条:著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

著作権法|e-Gov法令検索

例として、著作物を編集したり、脚色を加えて利用したりする行為が当てはまります。

このように著作権者の許諾を得ず、著作物を翻案すると著作権侵害に当たります。

著作権侵害にならないための対処法4選

著作権侵害にならないために意識するべきことを知っておくと、企業を思わぬトラブルから守ることができる可能性が高くなります。

ここでは、著作権侵害にならないための対処法を4つ紹介します。

  1. 著作権制度について理解を深める
  2. 文化庁やJASRACのページで確認する
  3. 委託先と著作権に関する契約を定める
  4. 専門の弁護士事務所に相談する

ぜひ参考にしてみてください。

1.著作権制度について理解を深める

業務の中で著作物を扱う従業員が、著作権制度について理解を深めることが重要です。これは、基礎知識を理解していないと起こりうる問題に気づくことができないからです。

方法としては、社内でセミナーを行ったりガイドラインを作成したりすることが有効でしょう。また、著作権のことを学べるサイトを共有するという手段もあります。

まずは企業の従業員が、著作権制度の基礎知識を理解することが、企業を守る一歩となることでしょう。

2.文化庁やJASRACのページで確認する

より正確な情報や最新の情報を確認するために、文化庁JASRACのホームページを検索する必要があります。自身が学んだ知識の思い違いで、著作権侵害にならないようにするためです。

たとえば、著作権の保護期間は現行法では著作権者の死後70年ですが、法改正前は50年でした。このとき、保護期間が70年に改正されたことを知らずに、著作権者の死後50年の時点で著作物を利用してしまうと、著作権侵害となってしまいます。

このように、情報の不正確さや遅さが、思わぬトラブルにつながる恐れがあるので、常に公式のホームページをチェックするようにしましょう。

3.委託先と著作権に関する契約を定める

社外コンテンツの制作を委託するような場合、委託契約を交わす際に、著作権に関する契約内容を含めましょう。委託先が著作権について知識を持ち、侵害行為をしていないかを確認することが必要であるからです。

例として、契約書において著作権を侵害しないことやトラブルを起こさないことを明記します。侵害した場合の対応や規則についても定めておくとよいでしょう。

契約内容に著作権に関する規定もしっかりと含めておくことで、著作権関連のトラブルを避けることができます。

4.専門の弁護士事務所に相談する

著作権侵害の判断に迷った場合は、専門の弁護士事務所に相談することが有効です。細かなところまで確認するのは自社だけでは困難です。また、著作権が関わるかもしれない行為をする場合は念入りに確認しておく必要があります。したがって、判断に迷った際は自己判断をするよりも専門家に相談をした方が安心です。

弁護士事務所に案件ごとに相談する他に、専門弁護士をつけておくと、過去の案件も含めてスムーズに相談しやすいでしょう。

迷ったら専門家に相談し、不安をなくすことも大切です。

ぜひこの記事を参考に、企業が著作権侵害にならないように行動してください。

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